資格取得届にはマイナンバーを。

9月29日に厚生年金保険法の一部が改正され、新たな省令が公布・施行されました。
具体的には、「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」において、
今後は個人番号(マイナンバー)の記入が必須となりました。
この変更は、マイナンバーの制度やカードに関する政策パッケージの一環として行われ、
個人番号の紐付け誤りを未然に防ぐため、
各種制度の申請者に対して個人番号の明確な記載を求める方針が打ち出されたというものです。

厚生年金保険および国民年金に関する届出において、
被保険者が基礎年金番号を有しない場合は、個人番号の記載が必要となりました。

日本年金機構では、個人番号と基礎年金番号の両方が未記入の場合は手続きを返戻するとしています。

個人番号の誤りを防ぎ、スムーズな手続きを確保するための取り組みの一環です。
年金手続きを行う際には、ご注意ください。

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