「150万円未満OK」──見かけの優遇、その裏側

厚生労働省が発表した新しいルールでは、
2025年10月から、19歳以上23歳未満の人が健康保険の扶養に入れる収入条件が
「年収130万円未満」から「150万円未満」に緩和されます。

一見すると「若い人の働き方を応援する制度改正」に見えます。
年収150万円までなら扶養に入れるのだから、バイトを増やしても安心──そんな風に読めるでしょう。

でも、実態はもう少し複雑です。

なぜ23歳までだけ?

この改正は、税制の「特定扶養控除(大学生などを想定)」の見直しに合わせて行われるもの。
つまり、学生や若者に限った措置で、社会人や配偶者には関係なし。
本当に「働きやすさ」を考えた制度なら全年代で緩和していいはずですが、そうはなっていません。

150万円でも「壁」は消えない

たとえば大学生のアルバイト。150万円まで働けるようになったように見えて、
実際には「住民税や所得税がかかる」「社会保険加入義務が出る」など、別のラインが待ち受けています。つまり「壁」は単純に動いただけで消えてはいないのです。

本音は「制度のつじつま合わせ」

国のねらいは「若者の働きやすさ」よりも、税制改正との整合性をとること。
「見直しを踏まえた措置」とのことですが、
実際は税と保険のルールをすり合わせただけで、抜本的な「働きやすさ改革」とは言いがたいのです。

「150万円までなら安心」という言い方は耳ざわりがいいですが、実態は 「壁が少し動いただけ」 です。根本的に「扶養」や「年収制限」という仕組みを見直さない限り、
若者も主婦も「働きたい分だけ働けない」状況は続くでしょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です