喫煙の話
喫煙専用室、設置している施設は増えているらしい。
2023年1月27日に厚生労働省が、
2021年度の喫煙環境に関する実態調査結果を公表した。
2020年4月に全面施行された「改正健康増進法」は、事業所や飲食店など
多数の者が利用する「第二種施設」を原則屋内禁煙と規定している。
屋内全面禁煙としている「第二種施設」は71.6%となり、
前年度から0.6ポイント減少したとのこと。
一方で、喫煙専用室を設置している施設が9.2%となり、0.7ポイントの増加。
喫煙専用室を設置している割合が高いのは
事務所、工場、作業所、倉庫、配送センター等。
「第二種施設」があるなら「第一種施設」は何なのか。
「第一種施設」とは、学校や病院などの子どもや患者等が主たる利用者となる施設及び行政機関の庁舎のこと。
敷地内禁煙の施設と、敷地内禁煙で屋外の特定の喫煙場所でのみ喫煙かになる施設がある。
ある行政ではこんな風に表現していた、
「マナー」から「ルール」へ。