割増賃金率について
2023年4月から、月60時間を超える時間外労働に
対する割増賃金率の引き上げが
すべての企業に適用される。
今まで適用外だった中小企業も対象になった。
割増賃金率は25%以上から50%以上に。
1ヶ月の起算日から時間外労働時間数を累計して
60時間を超えた分は、
50%以上の率で計算した割増賃金を
支払わなければならない。
その支払いに代えて、代替休暇を付与する制度を導入する方法もある。
そのためには、労使協定を締結すること。
代替休暇の日数は、時間外労働の時間数に割増率をかけて算出。
例えば、月60時間を超える部分が10時間で、割増率が50%の場合、
代替休暇の日数は10時間×0.5=5時間となる。