社会保険とパート・アルバイトの関係
短時間労働者として働くパートタイマーや、アルバイトは
その状況によって、社会保険つまり厚生年金保険・健康保険への
適用を判断します。
4分の3以上。
具体的には、
「1日又は1週の所定労働時間」および「1月の所定労働日数」が
通常の労働者の上記2つの概ね4分の3以上であるかどうかという基準。
それを満たしている短時間労働者は保険適用となります。
ちなみに、通常の労働者とは、同一の事業所で、同種の業務に従事する通常の労働者のこと。
では、4分の3未満の短時間労働者は、というと以下の5要件を全て満たすと保険適用となります。
1 企業規模要件
2022年10月の改正で常時101人以上の規模。
それまでは501人以上だったものが、人数が引き下げられています。
そして2024年10月1日からは、常時51人以上に適用が拡大されるとのこと。
2 労働時間要件
1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
3 勤続期間要件
継続して2ヶ月を超える雇用見込みがあること。
2022年10月の改正で、それまでは「継続して1年以上…」だったものが、期間が変更になっています。
4 賃金要件
月額賃金が88,000円以上であること。
残業代や賞与などは含めません。
5 学生除外要件
学生ではないこと。
休学中や夜間学生は加入対象となります。
ということで特に1の企業規模要件。
2024年には常時51人以上となると、そこで該当する事業所はあるかと思います。
今の内から準備をすすめてもよろしいのでは。
「なにを、どのように準備すればいいのか?」
そういった疑問や質問等、お気軽にお問い合わせください。