10月からの育児休業のこと。
10月1日からの改正育児休業法の話。
そもそも育児で会社を休む時は育児休業制度が有用。
育児休業制度は
原則子どもが1歳まで
原則1カ月前までの申し出で取得できます。
原則分割不可。つまり休みを分けてとれない。
原則ってことは、例外があるってこと。
例えば子どもを保育所に入れられない等の場合は最長2歳まで。
2022年4月からは、その育児休業制度で改正がありました。
育児休業の取得を分割して2回、取得可能等です。
来月からの改正で「産後パパ育休」が創設されます。
産後パパ育休(出生時育児休業)
上記の育児休業制度とは別で取得が出来ます。
名前のとおりパパの育休、つまり子の父親の育休だけとは限りません。
主に男性が対象ということですが、養子等の場合は女性でも取得できることがあります。
子の出生後、8週間以内に取得可能な期間は4週間。
取得期間は2回まで分割して取得が可能です。(初めにまとめて申し出る事が必要)
前述の育児休業制度とあわせて分割計4回とれる可能性があるってこと。
申し出は原則休業の2週間前までです。
育休を取りたい人(労働者)は
・取りたい時はどこに言ったらいいのかな。
・取れる期間とか条件を詳しく知りたいな。
・取った場合、収入ってどうなるのかな。
・そもそもどんな制度なんやろか。等など
あれこれ疑問がわいてくるとおもいます。
事業主は、この制度を周知し、確認すること、手続きすることを整える必要があります。
時代にあわせて制度も変化しています。
育児休業は法律上の権利です。
仕事と育児の両立に取り組めるよう、社労士がお手伝いします。
ご不明な点など是非ご相談ください。